ONE POINT ADVICE

法律ワンポイントアドバイス

要 注 意 「インターネット広告」

弁護士

宮澤 建治 氏

 近年スマホなどのインターネットやSNSの普及により、これを利用した広告手段が広く活用されるようになっていますが、これらレビューサイトの広告が事業者による広告である場合は、その広告内容にはある程度の誇張や誇大があり、広告掲載の契約内容に不都合な点が隠されていることもあり得ますので、そのようなことがないかを選別意識をもって慎重に検討することが必要であり、中小企業の経営者としてもこれらの広告を活用しようとする場合には、オブザーバー(監視者)の目をもってチェックすることが必要ではないかと思います。

 レビューサイトの広告契約に不都合な点が隠されている例としては、人手不足の時代を迎えて、中小企業の経営者が職業安定所へ求人申し込みをすることがありますがこの求人申し込み情報を入手した求人サイトの業者から電話などにより、自己の営む求人広告を利用すれば確実に応募者を確保することができるとし、当初の広告掲載期間を2週間程度に定め、その間の広告掲載料は無料とし、打ち切り通告をしない限り自動更新となる旨勧誘され、ファックスなどで送付されて来た細字印刷の契約書を充分に検討しないまま求人サイト業者に求人広告の掲載を申し込んでしまったところ、当初の無料広告期間を経過した時点で、求人広告掲載料金の請求を受け、驚いて契約書をチェックした結果、自動更新となるのは有料求人広告であって、無料求人広告が自動更新されるのではないことが判明したとか、当初の無料求人広告が打切り通告をしない限り有料広告に切り替わって継続することについて求人サイト業者から明確な説明がなく、ファックスなどで送付された契約書の内容を理解することが困難なまま求人広告の掲載を申し込んでしまったなどのトラブルが全国的な規模で発生しています。

 このようなトラブルを発生させる求人サイト業者は、東京、大阪などの大都市に多く、実際に事務所を開設せず、電話、ファックス、メールでしか連絡がつかず、郵便物が送達されない、いわゆるバーチャル事務所で営業しているものも多いようです。
 このほか、自営業者が自己のスキルアップを図りたいとの意欲を有している場合にこの意欲を受け入れ、専門家の講義をパソコンなどにより聴講することができるとして受講契約を勧誘するなどのレビューサイト広告などもあり、一旦受講契約を締結すると中途解約が困難となるなどのトラブルが発生する事例も生じています。

 いずれにしても、かような事業者の好餌にならないよう用心することが肝要であり、万一類似事例に該当した場合は、弁護士等の専門家に相談し、適切な対応を講じてもらうことをお勧めします。

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