ONE POINT ADVICE

法律ワンポイントアドバイス

取 適 法 施 行

弁護士

土屋 準 氏

 本年(令和8年)1月1日から、通称取適法(中小受託取引適正化法)が施行されました。従前の下請法より規制が拡大しました。その目的は、労務費や原材料費などの急激な上昇に伴って、中小企業等の賃上原資の確保、適切な価格転嫁の実現を目指すことです。

1 適用の範囲

⑴  物品の製造委託・修理委託・特定運転委託を次の委託事業者が次の中小受託事業者に委託する場合(下記どれかに当る場合)に適用される。

  • 資本金1、000万円~3億円
     ↓
     資本金1、000万円以下(含む個人)
  • 資本金3億円超える
     ↓
     資本金3億円以下(含む個人)
  • 常時使用する従業員300人超
     ↓
     常時使用する従業員300人以下(含む個人)

⑵  情報成果物作成委託・役務提供委託を次の委託事業者が次の中小受託事業者に委託する場合(下記のどれかに当る場合)

  • 資本金1、000万円~5、000万円以下
     ↓
     資本金1、000万円以下(含む個人)
  • 資本金5、000万円超
     ↓
     資本金1、000万円以下(含む個人)
  • 常時使用する従業員100人超
     ↓
     常時使用する従業員100人以下(含む個人)

2 委託事業者の禁止行為

⑴  受領拒否

 発注した物品等の受領拒否。発注取消、納期延長を理由とするものも禁止。

⑵  代金の支払遅延

 発注した物品等の受領日から、60日以内で定めた支払期日までに支払をすること。満期日が支払期日以降になる手形の支払は禁止。

⑶ 代金の減額

 協賛金の徴収、原材料価格の下落等名目、方法等に拘わらず禁止。口座への振込手数料の控除も禁止。

⑷ 返品

 ただし、不良品などの場合は、受領後6か月以内は返品可。

⑸ 買いたたき

⑹ 購入・利用の強制

 委託事業者が指定する製品・原材料の購入、保険・リースの利用等の強制禁止。

⑺ 報復措置

 委託事業者の違反行為を公正取引委員会等に通報したことを理由に取引停止・数量削減をすることは禁止

⑻ 有償支給原材料等の対価の早期決済

 製造した物品の支払日より早く原材料等の代金を支払わせることは禁止。

⑼ 不当な経済上の利益の提供要請

 協賛金や従業員派遣の要請などの経済上の利益を不当に提供させることは禁止。(例:サービスで荷物の積み下ろしを要請)

⑽ 不当な給付内容の変更・やり直し

⑾ 協議に応じない一方的な代金決定

 価格協議の申入れに応じなかったり、必要な説明をしなかったりして、一方的に代金の決定をすることは禁止。

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