経営改善普及事業/経営改善支援事業

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商工会はあなたのための組織です。

みなさまの経営の改善発達のために

商工会が行っている「経営改善普及事業」とは、小規模事業者の経営や技術の改善発達を図るための事業で、経済産業大臣の定める資格を持つ主任経営支援員等などが、金融・税務・経営・労務などの相談や指導に従事するとともに地域の活性化のために様々な取り組みを行っています。また、経営発達支援事業として、経営計画の策定支援に基づく伴走型支援を行い、売上増進を支援します。
この事業には、国と都道府県の補助金が交付されており、秘密厳守、原則無料にて相談支援にあたっていますので、安心してご相談ください。
「小規模事業者」とは、商工会法で定められている商工業者で常時使用している従業員数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人)以下の事業者をいいます。

経営改善支援事業

経営支援

主任経営支援員等の支援が受けられます

商工会では、経営のことでお悩みのみなさまに対し、窓口にて主任経営支援員等が適切なアドバイスを行っています。その他にも、定期的にみなさまの地域を回る巡回支援も行っています。また、専門分野毎に上席専門経営支援員が支援に回っています。
経営発達支援事業として、経営計画の策定支援に基づく、伴走型支援を行い、売上増進を支援しています。また、企業力をアップさせたいとお考えのみなさまに対し小規模事業者持続化補助金等を積極的に実施しています。さらに、法律や税金などの専門家(エキスバート・バンク)がみなさまのご相談を承りますので、気軽に商工会へご相談ください。

 

講習会/研修会

講習会などへの参加ができます

商工会では、経営者のみなさまにとって、 必要な知識や技術などに関する情報を提供するために、各種講習会や研修会などを開催しています。
お気軽にご参加ください。

 

金融支援

マル経融資

”無担保・無保証・低利”の融資のあっ旋を行っています。

商工会では、金融面でさまぎまな制約がある小規模事業者の方に、商工会の推薦により、無担保・無保証・低利で事業資金の融資を受けられる制度を紹介しています。
ご利用いただける方は、常時使用する従業員が商業・サービス業(宿泊業・娯楽業は除く)では5人以下、製造業等では20人以下であること、商工会の経営指導を原則として6カ月以上受けていることなどの要件を満たした方です。
貸付限度額は運転・設備資金とも2000万円です。
マル経(小規模事業者経営改善資金融資制度)のほかにも、小規模事業者に有利な融資制度を紹介しております。

中小企業融資制度のいろいろ

商工会はあなたのための組織です。

融資

商工会では、下記の融資制度のあっ旋を行っています。お気軽にご相談ください。

日本政策金融公庫

●小規模事業者経営改善資金貸付 ●小規模事業者経営発達支援資金 ●普通貸付 ●セーフティネット貸付 ●新企業育成貸付 ●企業活力強化貸付 ●環境・エネルギー対策貸付 ●企業再生貸付 ●その他(災害貸付、食品貸付) ●生活衛生貸付 などがあります。

 

税務・経理支援

商工会の税務・経理支援とは

商工会では、「税金の各種控除を知りたい」、「青色申告制度ってなに?」など、みなさまのお悩みに対し、帳簿のつけ方から決算、申告の仕方まで適切なアドバイスを行っています。
決算や申告期には税理士が、みなさまの専門の相談員として無料の税務相談に応じています。
また、コンピュータによる記帳代行によって元帳作成など面倒な記帳業務をあなたに代わってスピーディに処理します。

商工会の記帳支援について詳しくはこちら ⇒ 記帳継続支援

 

IT化支援

インターネットはビジネスチャンスを拡げます

インターネットは、情報発信だけでなく、いろいろな業種の方との連携や消費者とのダイレクトな結びつきを可能とするなど様々なビジネスチャンスを提供します。
せっかくのチャンスを逃すことはありません。
商工会では、各種地域情報を発信し、地域の活性化を目指すとともに、みなさまのIT化・インターネット・スマホ・フェイスブック・ツィッター・ライン等の活用の支援を行っています。

 

労働支援

商工会では、みなさまの企業にお勤めの従業員の福利厚生のために、社会保険、労働保険、退職金などについて、ご相談にのり適切なアドバイスを行っています。

社会保険

安全と安心で豊かなくらし

すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等を除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません(強制適用事業所)。従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可をうければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。

労働保険

労働保険の事務代行が受けられます

従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続がわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。
事務委託すると、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。

 

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