ONE POINT ADVICE
法律ワンポイントアドバイス弁護士
土屋 準 氏
育児・介護休業法等の一部改正に関する法律が、令和7年4月1日に一部施行されました。男女ともに仕事と育児・介護を両立できるよう、柔軟な働き方を目的としています。改正は多岐にわたっていますので、重要と思われる点だけご紹介します。
なお、ご紹介していない部分にも大事な点があります。詳しくは、厚生労働省のホームページ、都道府県労働局に問い合わせて下さい。
⑴ 対象となる子の範囲の拡大
小学校就学の始期に達するまででしたが、小学校3年生修了までとなりました。
⑵ 看護休暇を取得できる理由の拡大
病気・けが、予防接種・健康診断に加え、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式の場合も看護休暇が取得できることになりました。
(3) 看護休暇を取得できる労働者の拡大
継続雇用期間6ヶ月未満の従業員は、労使協定によって看護休暇取得不可とできるとする規定がありましたが、廃止されました。ただし、依然、週の勤務日数が2日以下の従業員については、労使協定によって看護休暇取得不可とできます。したがって、それ以外の従業員は看護休暇を取得できることになりました。
(4) 残業免除の対象拡大
残業を拒否できる従業員は、3歳未満の子を養育する者とされていましたが、小学校就学前の子を養育する者に範囲が広がりました。
(5) 3歳未満の子を養育する労働者が、テレワークを選択できる措置を講ずることを努力義務としました。
(1) 介護休暇を取得できる労働者の拡大
継続雇用期間6ヶ月未満の従業員は、労使協定によって介護取得不可とできるとする規定がありましたが、この規定が廃止されました。ただし、1⑶と同様週の勤務日数が2日以下の従業員については制限があります。したがって、それ以外の従業員は介護休暇を取得できることになりました。
(2) 介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるように、次のいずれかの措置を講ずるよう規定されました。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
③ 自社労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
(3) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護に直面した旨の申出をした労働者に対し個別に周知・意向確認をするよう規定されました。
① 周知事項
ア 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
イ 介護休業・介護両立支援制度等の申出先
ウ 介護休業給付金に関すること
② 個別周知・意向確認方法
面談、書面交付、電子メール等のいずれか
⑶ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護に直面した旨の申出をした労働者に対し個別に周知・意向確認をするよう規定されました。
⑷ 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
① 情報提供期間
労働者が40歳に達する日の属する年度、労働者が40歳に達する日の翌日から1年間のいずれか
② 情報提供事項
ア 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
イ 介護休業・介護両立支援制度等の申出先
ウ 介護休業給付金に関すること
③ 情報提供の方法
面談、書面交付、電子メール等のいずれか
⑸ 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できる措置を講ずることを努力義務としました。