◆次のア~ウの項目をすべて満たす消費者向けの商品、飲食料品(外食サービスを含む)が特産品等として申請することができます。
ア.商工会の会員資格を持つ事業者が生産・加工、販売、提供するもの
イ.長野県らしさを想像させる次のいずれかを満たすもの
(ア)長野県産の原材料を使用しているもの
(イ)選定する商工会地域の伝統文化、歴史、伝統技術、固有の技能・技術に基づくもの
ウ.選定承認後、匠選マークを使用するもの。使用とは特産品等の包装、容器、旗もしくは食事メニューリスト等に、匠選マークを印刷またはシールの貼付することをいう。
◆品質の表示の基準について
食品表示法、不正景品類及び不当表示防止法等関係法令を遵守していること。
◆信州匠選マークの使用申請について
信州匠選マークの使用申請書は、お近くの市町村の商工会窓口にありますので、書式に従いご記入いただき商工会へ提出いただきます。
(信州匠選マークの使用申請書は、ダウンロードも可能です。)
契約となり契約書を締結手続きをしていただきます。
(統一契約期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(但し途中から契約の場合は、契約日から最初に到来する3月31日までとし、その後、継続契約の場合は統一契約期間となります。))
◆手数料
信州匠選マークの使用にあたり手数料がかかります。金額につきましては、商工会にお問い合わせください。
◆広報
認定された特産品等は公表を行い、ホームページに掲載いたします。